会社概要

代表者挨拶

代表者写真

マジックディスプレイは
『3Dを通してイノベーションを創造する』
IT企業。


様々な企業様と繋がり、裸眼3D技術をオープな技術として
普及させ共有する。

より楽しい「ビジネス」を創り出す事をモットー
としております。

堀部 太一

 

●1977年生まれ、九州福岡市出身

1997年:19歳で病床に付した事がきっかけで、人生観を変える為に単身中国へ留学、言葉と文化を学ぶ。
1999年:中国中央政府、教育部(教育庁)直轄の国家重点大学、対外経済貿易大学/UIBE(University of International Business and Economics)
にて国際経済貿易学部を専攻。
2003年~:香港・中国・日本・アメリカにてビジネスに従事。

 

言語:日本語・英語・中国語(北京語・広東語)

弊社は2D映像の裸眼3D映像へのオートメーションAI変換技術研究を主軸に行っています。様々な業界の抱える根本的な欠点を解決すべく、裸眼3Dディスプレイの各種領域の応用範囲を拡大し、裸眼3Dという分野への視覚体験の革新と顧客拡張による商業価値の創造を担っています。

また2D映画・ドラマ・オンライン映像、PR広告及び(HUMAN COMPUTER INTERACTION)ゲーム等の3D映像のリアルタイム変換技術研究開発に於いても最先端を極めています。且つ独立した技術確立と多機能クラウドビッグデータ入札分析システムを有し、顧客に向け大量の映像製作コスト及び、新規プラットフォーム開発コストの削減と技術の提供を目的とし、これを実現しています。

飛び出る恐竜イメージ
飛び出る宇宙飛行士イメージ

世界初AI(人工知能)による2D映像から3D映像へと変換技術。これは従来の眼鏡やVRデバイスを使用した個人使用に限られた一般的な3Dとは違い、非接触で裸眼で3D映像を見ることができる技術です。また視聴する人数を限らず一度に大人数で見る事ができるので、パブリックでの使用に適しており幅広い事業展開が望めます。

この次世代を担う裸眼3D技術。弊社の技術が、皆様一人ひとりの快適な未来、生活へと繋がっていきます。その強い想いを持って日々事業の発展に邁進していく所存です。今後とも益々のご支援とご愛好を賜りますようお願い申し上げます。

マジックディスプレイテクノロジジャパン株式会社 代表取締役

堀部 太一

 

会社概要

会社名

マジックディスプレイテクノロジジャパン株式会社

Company Name

Magic Display Technology Japan Co., Ltd

代表者名

堀部 太一

所在地

東京都中央区銀座3丁目14-17 Kobikiss GINZA 302号

【最寄り駅】
丸の内線/銀座線/日比谷線➤A13番出口
浅草線➤3番出口

電話番号

03-6260-4822

FAX

03-6260-4823

 事業内容

2Dから3Dへのリアルタイム映像変換AI技術研究開発。
(アルゴリズム構築・AI開発)

裸眼3Dハードウェアの特許技術研究開発開発。

裸眼3D機器全般の生産及び販売。

裸眼3D技術の新たなプラットフォーム開発と技術の提供。

3Dのトータルソリューション提供及びコンサルティング業務。

3D関連及びホログラム等、新技術研究開発。

マジックディスプレイテクノロジジャパン株式会社
Magic Display Technology Japan Co., Ltd

〒  104-0061
東京都中央区銀座3丁目14番17号 kobikiss GINZA 302号

Flat 302 kobikiss GINZA, 3-chōme-14-17 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan

TEL:03-6260-4822
FAX:03-6260-4823

内観

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会社内観1
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売買規約

物品販売契約約款

マジックディスプレイテクノロジジャパン株式会社(以下「弊社」といいます。)と物品販売契約を締結する者は,以下のとおり定める定型約款である契約約款をその契約の内容とすることについて,あらかじめ合意するものとします。

  1. (契約約款の適用)
  2. 弊社が提供する映像変換技術提供を含む物品販売(以下「物品販売」といいます。)に関して,契約約款に同意のうえ,物品販売契約が成立した者(以下「契約者」といいます。)および物品販売の契約を申し込む者(以下「申込者」といいます。)に対し,以下のとおり契約約款を定めます。
  3. 前項のほか,弊社は,物品販売契約に際して個別契約または特約条項を定める場合があります。この場合,その個別契約または特約条項は契約約款と一体として,同様の効力を有するものとし,個別契約または特約条項の定めは契約約款に優先して適用されるものとします。
    物品販売に関し弊社以外の物品提供元が存在する場合において,契約約款に定めがない事項については,物品提供元の規約の定めが適用されるものとします。


2.(契約約款の改定)

  1. 弊社は,契約者および申込者(以下,総称する場合において「契約者等」といいます。)の承諾を得ることなく契約約款を随時改定できるものとします。なお,改定した場合の契約者等に適用される条件は,改訂後の契約約款(以下「新約款」といいます。)が適用されるものとします。
  2. 新約款は,弊社が運営するWEBサイト(以下「弊社WEBサイト」といいます。)に掲載のうえ,第3条(弊社からの通知方法)の通知を行うものとし,掲載日が属する月の翌々月の1日より新約款の効力が発生するものとします。
  3. 前各項において改定する際に,法令等の定めに基づく手続きや措置を講ずることが要件となる場合は,法令等の定めに従い改定するものとします。
  4. 契約約款の改定は,以下の各号に該当するときで,不当に契約者等の権利の制限や義務の加重が生じない範囲,かつ合理的な必要性がある場合に限り,行うことができるものとします。ただし,関連する法令の変更など社会的な要請があったときはこの限りではないものとします。

    物品販売の種類の追加または廃止があったとき
    物品販売の内容,提供条件が変更となったとき
    物品販売の代金の増減があったとき
    物品販売の代金の支払方法に変更があったとき
    その他,各条項の定めに追加,変更,廃止があったとき

  5. 契約者は,契約約款の改定について承諾しない場合は,第2項の通知日の翌日から10日間,物品販売契約の解約を申し入れることができるものとし,この期間内に物品販売契約の解約の申入れをしない場合は,契約者が新約款について承諾したものとみなします。
  6. 前項の解約申入れに関し,すでに受注済の物品販売は何ら影響を受けないものとします。


3.(弊社からの通知方法)

  1. 弊社から契約者等への通知方法は,その内容により弊社が適当と判断する以下の方法により行うものとします。
    書面の郵送
    ファクシミリ
    電子メールその他の電磁的方法(以下「電子メール等」という。)
    弊社WEBサイトへの掲載
  2. 前項における通知を書面の郵送で行った場合は契約者等への到達日をもって,ファクシミリおよび電子メール等で行った場合は送信日をもって,また,弊社WEBサイトへの掲載で行った場合は掲載日の翌日から起算して7日を経過した日をもって,当該通知内容が契約者に到達したものとみなします。
  3. 第1項の通知が適正に行われた場合,契約者の不知により発生した損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし,契約者の不知について弊社に故意または重大な過失が存する場合にはこの限りではないものとします。
  4. 契約者等から弊社への通知について,第1項(第4号を除く。)および第2項を準用するものとします。


4.(販売条件)

  1. 弊社から契約者に売り渡される物品の品名,仕様,種類,数量,価格,実費等物品販売の特定に必要な条件は,本契約約款に定めるものを除き,見積書および注文書に記載するものとします。
  2. 納期,納品場所,受渡条件,支払金額および支払方法等,物品販売の履行に必要な条件は,必要に応じ,第6条(申込審査)2項により弊社が注文を受け付けまたは承諾した旨の注文請書に記載,または前条(弊社からの通知方法)により契約者に通知するものとします。

5.(契約申込)

  1. 申込者は,契約約款の各条項を承諾したうえで,前条(販売条件)第1項の弊社が指定する事項を明示した所定の注文書により契約申込をするものとします。
  2. 弊社は,契約申込に関して本人確認のための資料および物品販売の開始に必要な情報の提出を求めることができるものとし,申込者は弊社の求めに応じて必要な情報を提供するものとします。

6.(申込審査)

  1. 弊社は,契約申込内容等の審査を弊社基準にて行い,申込者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約申込を承諾しないことができるものとします。この場合,弊社は,申込者に対し,その理由を明らかにすることなく,承諾しない旨の通知をするものとします。

    契約申込にあたり虚偽の届出をしたことが判明したとき
    弊社所定の注文書に誤記があったとき
    過去に弊社との物品販売契約の利用に関して代金の滞納があったとき
    物品販売契約の内容の調査もしくは弊社業務の妨害を行うことを目的としている,またはそのおそれがあると弊社が判断したとき
    暴力団,暴力団関係者等の反社会的勢力に該当するときもしくは該当するおそれがあるとき,または反社会的勢力と密接な関係があると認められるとき
    物品販売契約の利用にあたり,日本語以外の言語を使用するとき
    前各号のほか,物品販売契約の遂行に支障があると弊社が判断したとき

  2. 物品販売契約は,弊社が,第3条(弊社からの通知方法,但し第1項第4号を除く。)に基づき,申込者に対し,弊社が注文を受け付けまたは承諾した旨の注文請書を送付し,これが申込者に到達することにより成立するものとします。
  1. 7.(申込の撤回等)
  1. 申込者が物品販売契約の申込を撤回するときは,弊社所定の方法により弊社に通知するものとします。
  2. 前条(申込審査)2項により物品販売契約が成立した後は,申込者は,前項の申込の撤回ができないものとします。

8.(販売物品)

  1. 弊社が販売する物品は,第4条(販売条件)1項に規定する注文書記載の物品とします。
  2. 前項の物品について,物品販売契約が成立した後,在庫が存在しない場合または生産中止等により販売できないことが判明した場合は,弊社は,契約者に対し,遅滞なくその旨を第3条(弊社からの通知方法)の方法により通知するものとします。この場合,契約者および弊社は,代替品の納入,契約解除その他の代替方法について協議し,以後の対応について決定するものとします。

9.(代金の支払)

  1. 契約者は,注文請書および請求書記載の金額および期限に従い,弊社が指定する方法により,販売物品の代金を支払うものとします。
  2. 契約者は,弊社の代金請求に従い,当該代金支払総額に消費税に相当する金額(以下「消費税額」といいます。)を付して支払うものとします。
  3. 前項に定める消費税額は,将来において消費税の税率が変更されたときは,当該変更後の税率に基づき,増額または減額されるものとします。
  4. 代金の請求にあたり,代金その他の消費税額の計算において,その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,その端数は四捨五入するものとします。
  5. 契約者または弊社は,相手方に対して金銭債権を有するときは,相手方に対する書面による通知をもって,弁済期にあるか否かを問わず,いつでも当該金銭債権と相手方に対する金銭債務とを対当額で相殺できるものとします。

10.(担保の提供)

  1. 契約者の信用が悪化するなど,弊社の債権を保全する必要が生じたときは,弊社の請求により,契約者は,直ちに弊社が適当と認める担保を提供するものとします。
  2. 弊社が必要と認めたときは,契約者は,弊社が同意する連帯保証人を定めなければならず,当該連帯保証人は,本契約約款に基づく契約者の債務の履行につき,連帯して責任を負うものとします。

11.(納入・検査・検収)

  1. 契約者は,弊社から物品が納入された後遅滞なく,契約者および弊社が別途協議した検査方法により商品の内容および数量の検査を行い,合格したものを検収するものとします。なお,契約者都合による返品は理由のいかんを問わず受け付けられません。
  2. 物品に,種類,品質または数量に関して物品販売契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)があった場合は,契約者は,物品の納入後7営業日以内に,具体的な契約不適合の内容を示して,弊社に通知するものとします。
  3. 契約者は,前項の場合に,10営業日以上の期間を定めて,物品の修補,代替品の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を催告し,弊社は,契約者の選択に従い,履行の追完をするものとします。
  4. 前項の履行の追完を催告したにもかかわらず,弊社が,契約者が定めた期間内に履行の追完をしないときは,契約者は,弊社に対し,契約不適合に応じた物品の代金の減額を請求することができるものとし,または物品販売契約の全部または一部を解除して契約者の被った損害の賠償を請求できるものとします。
  5. 契約者が,物品納入の翌日から起算して7営業日以内に第2項の通知を行わなかったときは,当該物品は,契約者の検査に合格したものとみなすものとします。
  6. 第1項の契約者の検査の結果,不合格となった物品であっても,契約者の使用目的に支障がない程度の契約不適合であると契約者が認めたときは,契約者および弊社の協議によりその対価を減額したうえで,契約者はこれを引き取ることができるものとします。なお,当該契約不適合により生じた損害については,契約者の負担とします。
  7. 弊社が,債権の保全上必要と認めるときは,契約者から適切な保証を受けるまで,物品の全部または一部の引渡しを拒絶することができるものとします。この場合,弊社は,契約者の損害について何ら責任を負わないものとします。

12.(所有権の移転)

  1. 物品にかかる所有権は,前条(納入・検査・検収)第1項により契約者が検収した時点をもって,弊社から契約者に移転するものとします。ただし,契約者が引き取った不合格品については,契約者が引き取る旨の意思表示をした時に,弊社から契約者に移転するものとします。
  2. 前項に関し,代金の支払が完了するまで物品の所有権が移転しない旨の特約がある場合は,その特約によるものとします。

13.(危険負担等)

  1. 物品の納入前に当該物品に滅失,損傷,変質その他の損害(以下「危険」といいます。)が生じた場合には,契約者の責に帰すべき場合を除き,当該危険は弊社の負担とします。
  2. 物品の納入後に当該物品に危険が生じた場合には,弊社の責に帰すべき場合を除き,当該危険は契約者の負担とします。
  3. 弊社は,契約者が合理的な理由なく納品日が到来しても当該物品の受領を拒絶する場合であって,2週間以上の期間を設けて書面により催告してもなお受領しないときは,物品販売契約の解除または当該物品の第三者への売却その他の処分をすることができ,これらとともに,またはこれらに代えて,弊社が被った損害について契約者に賠償を請求することができるものとします。なお,この場合であっても,契約者は,販売物品の代金を支払わなければなりません。
  4. 契約者が,前項の当該物品の第三者への売却その他の処分をした場合,契約者が弊社に対し,2週間以上の猶予期間を設けて物品納入を求める旨の通知をしない限り,弊社は新たな物品を納入する義務を負わないものとします。

14.(契約不適合責任)

  1. 納入した物品に第11条(納入・検査・検収)第1項の検査では発見できない契約不適合(数量不足を含む。以下本条において同じ)があった場合に,納入後3か月以内に契約者が契約不適合を発見し,弊社に対し,具体的な契約不適合の内容を示して通知し,同条第3項の履行の追完を請求したときは, 弊社は,契約者の選択に従い,同条第3項の履行の追完をするものとします。
  2. 前項の履行の追完を催告したにもかかわらず,弊社が,契約者が定めた期間内に履行の追完をしないときは,契約者は弊社に対し,契約不適合に応じた物品の代金の減額の請求,または物品販売契約の全部または一部の解除をすることができるものとします。
  3. 本条の規定は,契約者の弊社に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

15.(故障品の保守)

  1. 納入した物品に契約不適合がない場合において,通常想定される使用にかかわらず故障が発生したときは,契約者は,弊社に対し,具体的な故障内容を示して通知するものとします。
  2. 弊社は,前項の通知の受けた後10営業日以内に,契約者に対し,弊社が定める保守条件に従い,補修あるいは交換(以下「補修等」といいます。)についてスケジュールを策定し補修等の内容の詳細について契約者に説明を行ったうえで,故障品の補修等を無償にて行うものとします。
  3. 本条の保守サービスの期間は,弊社が第1項の物品の納入後,1年間とします。
  4. 本条の保守サービスの回数は,前項の期間内において,無制限とします。
  5. 以下の各号に該当する場合は,本条の保守サービスを有償にて行うものとします。
    (1)契約者の管理上または取扱い上の不注意,誤用等,故意または過失による故障
    (2)契約者以外の第三者の故意または過失による故障
    (3)天災,水害,その他不可抗力による故障
    (4)経年変化による故障
    (5)弊社または弊社が指定する第三者以外の者による修理,改造に起因する故障
    (6)弊社の承認なく,弊社以外の技術員によって行われた点検,改造または移転作業により生じた故障
    (7)弊社指定以外の部品,付属品,消耗品等の使用に起因する故障
    (8)電気的ノイズ,公衆回線障害,その他外的要因に起因する故障
  6. 弊社が,契約者から返送を受けた故障品について前項各号に該当すると判断した場合, 契約者に対し,第3条(弊社からの通知方法)の方法により判断事由を通知するものとし,この場合,契約者は,第9条(代金の支払)に準じ,代替品の代金及び実費(送料,出張料等)を支払うものとします。

16.(製造物責任)

物品の欠陥を原因として,第三者の生命,身体または財産に損害が生じたときは,契約者は,物品製造者とその対応につき協議するものとし,弊社は何ら責任を負わないものとします。

17.(第三者の権利侵害)

物品販売契約に基づく納入物について,契約者または契約者の顧客が第三者からその知的財産権を侵害するものであるとの異議の申立,請求または訴訟提起を受ける等の紛争が生じた場合には,契約者は,物品製造者とその対応につき協議するものとし,弊社は何ら責任を負わないものとします。

18.(変更の届出)

  1. 契約者は,弊社所定の方法により契約申込する際に記載した内容または弊社が契約申込の受付後に弊社に届け出た内容に変更が生じたときは,遅滞なくその変更内容を弊社に届け出るものとし,弊社から請求があった場合は,その変更内容を証明する書類を提出しなければならないものとします。
  2. 前項の届け出を怠ったことを原因として,契約者が不利益を被った場合,弊社は一切その責任を負わないものとします。また,弊社からの請求通知が契約者に到達しない場合であっても,通常到達しうるときに到達したものとみなします。
  3. 第1項のほか,契約者および弊社は,相手方に対し,物品販売契約の締結後,商号変更,資本の増減,合併・分割等の組織の変更,買収,本社その他の重要な事業所の変更,代表役員の変更その他事業上重要な事項に変更が生じた場合には,これを速やかに通知するものとします。

19.(諸法令の遵守等)

  1. 弊社は,契約約款が定める条件にしたがい,善良なる管理者の注意義務をもって,物品販売契約に基づく義務を遂行するものとします。
  2. 契約者は,弊社が物品販売契約に基づく義務を遂行するに際して,合理的に必要な協力を行うものとします。
  3. 契約者および弊社は,物品販売契約に関して,適用される全ての諸法令を遵守しなければならないものとし,契約約款に定めのない事項に関しては,当該諸法令に基づき判断するものとします。
  4. 契約者が前項の定めに違反したことにより生じた事項について,弊社は一切その責任および負担を負わないものとします。ただし,弊社に故意または重大な過失が存する場合はこの限りではないものとします。

20.(禁止事項)

  1. 契約者等は,物品販売契約の遂行にあたり,以下の行為をしてはならないものとします。(1)法令に違反する,またはそのおそれがある行為
    (2)その他犯罪行為を惹起する,またはそのおそれがある行為
    (3)第三者に虚偽の情報を以って不利益をもたらす,またはそのおそれのある行為
    (4)弊社の書面による事前の承諾なく,弊社に所有権のある物件を第三者に譲渡または使用させ,弊社の所有権を侵害する行為
    (5)物品販売を利用して虚偽の情報を意図的に提供する行為,あるいはそれに類似する行為
    (6)他人または架空の名義により物品販売を利用する行為
    (7)物品販売のリサーチを目的とした行為
    (8)公序良俗違反にあたるなど物品販売を利用するに際して不適切な行為
    (9)弊社の承諾なく,研究,販促目的での機能の使用により物品を商用利用に供する行為
    (10)自らが物品の技術開発者又は技術保有者であるとの誤解を招く行為
    (11)物品に関する技術を利用し研究開発する行為
    (12)本規約にて物品販売で購入した商品の第三者への譲渡行為
    (13)その他弊社が不適切と判断する行為
  2. 弊社は,契約者が前項のいずれかに該当すると判断した場合,何らの催告をすることなく,契約者との物品販売契約の全部または一部を解除できるものとします。但し,前項第9号乃至第11号については,以下の条件を満たす場合はこの限りではないものとします。
    (1)前項第9号について,商用利用に関する条件等を協議のうえ,弊社が商用利用を承諾した場合
    (2)前項第10号について,弊社が技術開発者及び技術保有者であることを確認のうえ,弊社との協議及び情報共有に基づき,物品に関する技術開発について対外的にプレゼンテーションや説明を行う場合
    (3)前項第11号について,物品に関する技術を利用し研究開発する目的を明確にし,その条件を弊社と協議のうえ決定する場合
  3. 弊社は,前項の契約者との物品販売契約の全部または一部の解除を行ったことにより,契約者および第三者が被った損害につき,一切その責任を負わないものとします。ただし,弊社に故意または重大な過失が存する場合にはこの限りではないものとします。
  4. 契約者等が第1項で規定する禁止行為を行なったことを原因として弊社に損害が生じた場合,弊社は損害賠償および費用等を契約者に請求することができるものとします。

21.(契約者の責任)

  1. 契約者は,契約約款の各条項および関連資料に定められた条件により物品販売契約を締結するものとします。
  2. 物品販売契約の遂行に伴い,契約者が第三者に対して損害を与えた場合は,契約者自身の責任と負担において問題解決を図るものとし,弊社は一切責任および負担を負わないものとします。ただし,弊社に故意または重大な過失が存する場合にはこの限りではないものとします。
  3. 物品販売契約の遂行に伴い,契約者が第三者から損害を受けた場合においても,前項と同様とします。
  4. 契約者が,物品販売契約の遂行に伴い,故意,過失の有無にかかわらず弊社に損害を与えた場合は,契約者は弊社が受けた損害を賠償するものとします。

22.(免責)

  1. 地震,台風,津波その他の天変地異,戦争,暴動,内乱,テロ行為,重大な疾病,法令・規則の制定・改廃,公権力による命令・処分その他の政府による行為,争議行為,輸送機関・通信回線等の事故,その他不可抗力(以下「不可抗力」といいます。)による物品販売契約の全部または一部(金銭債務は除くものとします。)の履行遅滞または履行不能について,契約者および弊社はいずれもその責任を負わないものとします。ただし,当該事由により影響をうけた当事者は,当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに,回復するための最善の努力をするものとします。
  2. 前項に定める不可抗力に該当する事由が発生し,物品販売契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合は,契約者と弊社とで協議のうえ,当該物品販売契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  3. 物品販売契約の変更,停止もしくは廃止および物品販売契約による納入物を利用することにより発生した利益の損失,生産の損失,商機の逸失,売上の逸失,契約の失敗,信用の失墜,結果的損害,間接的損害,付随的損害その他同様の損害や損失について,弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 前項のほか,契約者が契約約款の定めに違反した場合,弊社が契約約款に定めた解除を行った場合において,契約者および第三者に発生した損害,不利益などについて,弊社はその理由のいかんにかかわらず,一切の責任を負わないものとします。
  5. 弊社は,契約者が物品販売契約による納入物を利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して,一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は,弊社WEBサイトに掲載する情報の正確性,完全性または有効性について保証しないものとします。
  7. 弊社は,インターネット上のトラブル等の原因により,利用者が送信した情報が弊社のコンピューターシステムに到達しない場合,および弊社のコンピューターシステムに到達した情報の同一性,完全性,正確性について責任を負わないものとします。
  8. 弊社は,利用者が弊社WEBサイトを通じてアクセスする他のWEBサイトについて,一切の責任を負わないものとします。利用者は弊社以外のWEBサイトにアクセスする場合,それが弊社とは全く独立したものであり,弊社がそのWEBサイトについていかなる管理権限をもたないことをあらかじめ了承の上,利用者の責任においてアクセスするものとします。
  9. 弊社は,弊社WEBサイトに掲載された情報・内容を予告なく変更,削除することができるものとします。その結果,利用者に不利益が生じても弊社は何ら責任を負わないものとします。
  10. 前各項の定めは,弊社に故意または重大な過失が存する場合にはこの限りではないものとします。

23.(解除)

  1. 契約者または弊社は,相手方が次の各号のいずれかに該当するときは,相手方に対し何らの催告なく物品販売契約の全部または一部を解除できるものとします。
    (1)相手方が本契約約款に定める義務を履行しない場合において,相当の期間を定めて履行を催告し当該期間経過後もなお相手方が履行しないとき
    (2)物品販売契約の遂行が不能となったとき
    (3)官公署による免許,認可,登録が取り消される等,相手方の営業資格に重大な変更があったとき
    (4)背信行為があったとき
    (5)支払の停止,または仮差押,差押,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始もしくは特別清算開始の各申立てがあったとき
    (6)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    (7)公租公課の滞納処分を受けたとき
    (8)解散,清算または事業の全部もしくはその重要な一部を第三者に譲渡したとき
    (9)相手方の名誉または信用を著しく毀損するまたはそのおそれがある行為をしたとき
    (10)物品販売契約について契約目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
    (11)物品販売契約の契約申込時に虚偽の記載および申告をしたとき
    (12)相手方への連絡がとれないとき
    (13)弊社が提供する他の物品販売契約において,契約約款違反による契約の解除があったとき
    (14)自らもしくは第三者を利用して,相手方の業務を妨害したとき,または,妨害するおそれのある行為をしたとき
    (15)自らもしくは第三者を利用して,相手方に対して,暴力的行為,詐術,脅迫的言辞を用いる等したとき
    (16)故意または過失により相手方に損害を与えたとき
    (17)その他前各号に準ずる物品販売の契約関係を継続し難い重大な事由が発生したとき
  2. 前項に基づく解除は,相手方に対する第25条(損害賠償)による損害賠償の請求を併せて行うことを妨げるものではないものとします。
  3. 弊社は,第1項の解除を行ったことにより,契約者および第三者が被った損害につき,一切の責任を負わないものとします。ただし,弊社に故意または重大な過失が存する場合はこの限りではないものとします。

24.(遅延損害金)

契約者の代金の支払遅延にかかわる遅延損害金は,代金の支払期日の翌日から完済に至るまで,当該代金に対し年14.6%の割合とします。この場合,計算は1年を365日とする日割計算とし,円未満は切り捨てるものとします。

25.(損害賠償)

  1. 契約者または弊社は,物品販売契約の履行に関し損害を被った場合,相手方に対して,現実に被った通常かつ直接の損害に限り,請求の原因となった物品販売契約に基づく代金を限度として,損害賠償を請求することができるものとします。ただし,第27条(機密保持義務)および第28条(反社会的勢力の排除)に係る損害賠償または故意もしくは重過失に基づき生じた損害賠償については,このような制限を受けないものとします。
  2. 契約者または弊社が,物品販売契約に定める義務を履行せず,これにより第三者に損害を与えた場合に,相手方が当該第三者に対して損害を賠償したときは,相手方は,その義務不履行者に対して,当該賠償額を求償することができるものとし,この場合,前項本文の制限を受けないものとします。

26.(権利譲渡)

  1. 契約者または弊社は,相手方の事前の書面による承諾なくして,合併,事業譲渡その他形式のいかんを問わず,物品販売契約に関する地位や権利義務の全部または一部を第三者に承継,譲渡しもしくは担保に供すること,またはこれらと実質的に同等の効果が生じる行為をしてはならないものとします。
  2. 契約者は,弊社が契約者に対して有する代金その他の債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあることをあらかじめ承諾するものとします。

27.(機密保持義務)

  1. 契約者および弊社は,相手方の書面による承諾なくして,物品販売契約に関連して相手方から開示された,または知り得た相手方固有の業務上,技術上その他の機密情報を,物品販売契約期間中はもとより,物品販売契約終了後も,第三者に対して開示,漏洩しないものとします。ただし,以下の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。
    (1)機密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    (2)機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    (3)相手方から提供を受けた情報によらず,独自に開発した情報
    (4)契約に違反することなく,かつ,受領の前後を問わず公知となった情報
    (5)相手方から次項に従った機密情報である旨の表示がなされず提供された情報
  2. 契約者および弊社は,機密情報を相手方に提供する場合,機密情報の範囲を特定し,書面による場合には,機密情報である旨の表示を明記して行うものとします。
  3. 機密情報の提供を受けた当事者は,当該機密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 契約者および弊社は,第2項に基づき相手方より提供を受けた機密情報について,利用目的の範囲内でのみ使用し,複製,改変が必要なときは,事前に相手方から書面による承諾を得るものとします。
  5. 弊社が物品販売契約および関連資料,その他弊社と契約者との間に締結されたその他の契約または合意に規定する弊社が提供するその他の物品販売に関連する業務の全部もしくは一部を第三者に委託した場合,弊社は契約約款その他の契約または合意に基づいて弊社業務の遂行上必要な範囲において機密情報を当該第三者に開示することがあり,契約者はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
  6. 契約者および弊社は,機密情報を,善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理を行うものとします。
  7. 契約者および弊社は,弊社の役員,従業員および再委託先等その他本契約に関与する者に対して,機密保持義務を遵守させるものとします。

28.(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者等および弊社は日本政府が発表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下,本条において「当該指針」といいます。)を相互に尊重し,自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
    (1)自らまたは自らの役員(取締役,執行役または監査役)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号),暴力団員(同法第2条第6号),暴力団員であった者もしくはこれらに準ずる者,または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下,これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」といいます。)であること
    (2)自らの行う事業が,暴力団員等の支配を受けていると認められること
    (3)自らの行う事業に関し,暴力団員等の威力を利用し,財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し,または,暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
    (4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し,便宜を供与し,または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
    (5)契約約款の履行が,暴力団員等の活動を助長し,または暴力団の運営に資するものであること
  2. 契約者および弊社は,自らまたは第三者を利用して,次の各号のいずれかに該当する行為を将来に渡って行わないことを確約する。
    (1)自らまたは第三者による,相手方に対する暴力的な要求行為
    (2)自らまたは第三者による,相手方に対する法的責任を超えた不当な要求行為
    (3)自らまたは第三者による,相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
    (4)自らまたは第三者による,風説を流布し,または偽計もしくは威力を用いて,相手方の信用を毀損または相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為をしたとき
  3. 弊社は,再委託先等またはその再委託先等との契約締結の代理もしくは媒介をする者その他の関係者が第1項各号に該当しないことを表明および保証し,将来も同項各号もしくは前項各号に該当しないことを確約するものとします。また,弊社は,再委託先等またはその再委託先等との契約締結の代理もしくは媒介をする者その他の関係者が第1項各号もしくは前項各号に該当することが契約後に判明した場合には,直ちに当該契約を解除し,または当該契約解除のための必要な措置をとらなければならないものとします。
  4. 契約者および弊社は,相手方が前三項のいずれかに違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,何らの催告を要しないで直ちに物品販売契約を解除することができるものとします。ただし,相手方の故意によらずして前三項のいずれかに違反したと認めた場合において,相手方が速やかに当該違反状況を解消したときはこの限りではないものとします。
  5. 契約者または弊社が前項の規定により物品販売契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,契約者または弊社は一切の義務および責任を負わないものとします。

29.(再委託)

  1. 弊社は,事前に契約者の書面による同意がない限り,物品販売の全部又は一部を,第三者に再委託してはならないものとします。
  2. 弊社は,物品販売の全部または一部を第三者に再委託(再委託が数次に渡るときは,その全てを含む。)する場合は,当該第三者(再委託契約が数次に渡るときは,その全てを含み,以下「再委託先等」といいます。)に対して,契約約款に基づく弊社の義務と同等の義務を課すとともに,弊社の責任において監督するものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず,弊社は,再委託先等による機密保持義務違反その他一切の事項について,契約者に対して責任を負うものとします。
  4. 弊社が契約者に対して有する債権に関する業務の全部または一部を,弊社が指定する第三者に委託することがあることについて契約者はあらかじめ承諾するものとします。

30.(提供地域)

物品販売の提供地域は,日本国内とし,契約約款および弊社が随時通知または弊社WEBサイト上に掲載する内容にしたがって提供されるものとします。

31.(準拠法)

契約約款の準拠法は,日本法とします。

32.(合意管轄)

契約約款および物品販売契約に関して生じた契約者等と弊社との間の紛争については,東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

33.(協議解決)

契約約款に定めのない事項および契約約款条項中疑義の生じた事項については,契約者等と弊社との間で誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。

34.(完全合意)

本契約約款は,物品販売契約の対象事項に関する当事者間の完全かつ最終的な合意を構成し,本契約約款に基づく物品販売契約前の同契約の対象事項に関する当事者間の書面または口頭によるすべての表明に取って代わるものとします。

35.(残存条項)

第17条(第三者の権利侵害),第24条(遅延損害金),第25条(損害賠償),第26条(権利譲渡),第27条(機密保持義務),第31条(準拠法),第32条(合意管轄),第33条(協議解決)および本条の規定は,物品販売契約終了後も当事者間において効力を有するものとします。ただし,第27条(機密保持義務)については,本契約終了後,5年間に限り効力を有するものとします。